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国内で生まれたすべての牛と生体で輸入された牛に、10桁の個体識別番号が印字された耳標が装着されます。 |
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酪農家や肉用牛農家などの届出に基づき、個体識別番号によって、その牛の性別や黒毛和種などの種別に加え、出生からとさつ(と畜・解体処理)までの飼養地などがデータベースに記録されます。 |
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その牛がとさつされ牛肉となってからは、枝肉、部分肉、精肉と加工され流通していく過程で、その取引に関わる業者などにより、個体識別番号又はロット番号(注1)が表示され、取引が帳簿に記録・保存されます。 |
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これにより、国内で飼養された牛については、販売されている精肉など(注2)から牛の出生までの遡及と、牛の出生から消費者に提供されるまでの間の追跡、すなわちトレーサビリティが可能となります。 |
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| (注1) |
食肉加工業者などが設定する番号です。ロット番号を表示する場合には、対応す個体識別番号の問い合わせ先をあわせて表示することになっています。 |
| (注2) |
ひき肉や小間切れ、タンやホルモン、加工品などは除きます。 |
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